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裁判員制度について


裁判員制度の導入は、「司法は国民のもの」という視点からあ、大いに歓迎
されるべきものです。しかし、その実現の過程においてはクリアしなければ
ならない問題が数多く残されています。

とりわけ、わたしが指摘したい点は、社会全体の対応と個々人における対応
のふたつです。

この点について、参審制と陪審制という違いはあるものの、米国の現状との
比較によって検証を試みたいと思います。
たとえば、仕事の打ち合わせで取引先に電話をいれた際「彼は、Jury Duty
(陪審員の役務)で出社しておりません。代わりに○○が引き継ぎます」と
いった応答が返ってくることがあります。
米国では、こうしたことはときとしてあり、社会全体が制度をバックアップ
するようなしくみになっているのです。
はたして、日本の企業がこのような制度をどこまで受け入れることができる
でしょうか。

また、個人においては、隣人とのトラブルを禍根なく解決するために訴訟を
利用する国民性と、隣人といさかいなく暮らすために多少のトラブルには目
をつぶってしまう国民性(ときにはこのことが人間関係を円滑にすることも
あるのですが)との違いはおおきなものがあるように、わたしには思えます。

裁判や訴訟、あるいは司法への親近感をどのように育んでいくのかも極めて
重要なポイントです。

くわえて言えば、教育の場において司法への理解をより深めるカリキュラム
が組まれることとに、自由に意見を述べあい結論を導くというシミュレーシ
ョンを日常的に行なうための手をどう打つかなど、裁判員制度の導入は、多
くの課題をわたしたちに投げかけているのではないでしょうか。



※この記事は、ある地方紙に掲載されたわたしの原稿に加筆修正をくわえた
 ものです。(オリジナルの掲載日:2004.02.29)


裁判員制度について_d0063999_1655860.jpg
※映画「12人の怒れる男」より
■監督:シドニー・ルメット
■初公開:1957
■出演:ヘンリー・フォンダ、リー・J・コップ、ほか
by revenouveau | 2005-06-07 16:06 | 所感のようなもの
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